
- 購入までの費用はいくらかかる?
- 目的も決まりエリアを絞り込んで理想の物件に出逢えたとしても、やはり購入金額が気になるところです。最終的な結論をだすのに大きく立ちふさがる問題です。
では、実際にどれくらい必要なのでしょうか?
- 一般にかかる費用としては、物件の購入金額のほかに「不動産業者の仲介手数料」「契約書貼付印紙代」「不動産取得税」「登記費用」「固定資産税精算金」などが考えられます。
ざっと挙げただけでもかなりの出費です。リゾート物件の場合、物件価格の30〜40%前後を目安に現金を用意しておくことが望ましいといわれています。
購入後の必要経費も想定すると、手持ちの資金にゆとりをもっておきたいところです。
- そこで、オーナーの間で注目されているのがローンを組んだ購入方法です。定年後の退職金などを活用して購入する世代よりも、30代〜40代のマイホームのローンも残っているオーナーに多く利用されている方法です。リゾートライフにのスタイルによってローンの組み方の種類が用意されています。
セカンドハウスとして購入を考えている人には、民間金融機関と住宅金融公庫が提携して長期固定金利を実現した「フラット35」、住宅金融公庫の「住まいひろがり特別融資」(平成19年4月以降廃止)が利用できます。また、定住を目的として購入するのであれば、都市型の住宅購入と同じ、「マイホーム新築融資」「マンション購入融資」などのマイホーム融資を利用できます。このほかにも民間金融機関がおこなうサービスもあるので、自分の資産に合わせて検討してみるとよいでしょう。
ただし、ローンを組む場合はさまざまな条件をクリアしないといけないので、融資先の銀行に相談することをオススメします。
- 購入後にかかる費用は?
- 購入後に発生する必要経費は、「固定資産税」「管理費」「ローン返済金」が挙げられます。
このほかに、温泉つきの物件だと「温泉権利金」を負担し、リゾートマンションには「修繕費」など、リゾート地ならではの費用が発生します。
このなかで特に注意したいのが、固定資産税などの税金です。なぜなら、税法のうえでリゾート物件のスタイルの定義が分かれているためです。セカンドハウスを定住用と短期滞在用にするのとでは、不動産取得税の軽減措置が受けられるかどうかに影響します。軽減措置については都道府県によって手続きが異なるため、各自治体に相談が必要です。また、維持費も兼ねた管理費や諸経費は地域によって格差があるので、地元の不動産業者に聞いておくとよいでしょう。
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